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実地指導

実地指導とは

実地指導は必ずある

実地指導とは介護保険法に基づき全ての介護事業所に対して適正な事業運営が行われるよう自治体により定期的に立ち入りで検査が行われます。一般的には事前に書面で通知がされ数人の担当者によりヒアリングや書面の確認を行い、不適切な取扱い等に対して指摘をされ、改善を求められることとなります。無事に軽微な指摘で終わることもあれば、結果として介護報酬の返還(過誤調整)場合によっては監査に移行し、営業の停止、最悪の場合は介護事業の指定取消もあり得ます。

介護事業所にとって許認可権限のある役所による実地指導は税務調査や労働基準監督署の立ち入りとは比較にならない程プレッシャーの係るシーンとなるでしょう。

実地指導対策は普段の心がけから

普段からの心がけが大切

実地指導が来るまで、または通知が来た場合は介護事業所はどのようにするべきか?原則として介護保険法に沿った人員配置や事業運営、介護報酬の請求や加算の算定がされているかを確認することになります。つまり現在から過去の取組を確認されるので、普段からいかに法令順守を意識して適正な運営を心がける必要があります。そして普段から定期的に事業の見直しを行う仕組みを作る必要があります。

介護事業の法令順守

普段の事業活動の振り返りとして効果的なやりかたは自己点検シートの活用等をお勧めしています。自己点検シートとは各自治体(指定権者)等がホームページに掲載しており、介護保険法の基準で守らなければならない事項がチェック方式で記載されてあります。事業の管理者は少なくとも年に1回はこれを活用して自己の事業がどのような状態であるかを振り返ることが大切になります。

また、自社ではできない場合は外部ブレーンを活用することもお勧めいたします。

社会保険労務士事務所アコードではこのような外部チェックとして事業の適正化のお手伝いもさせていただいています。詳細については以下のページをご覧下さい。

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