【介護事業所の人事労務】でお困りごとは、ぜひ介護特化の社労士へ!
大阪の社会保険労務士が運営する介護事業者向け特化サイト
運営元:社会保険労務士法人アコード
〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル8階
06-6944-7778
営業時間 | 9:00~17:00(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
こちらでは介護事業所向けの顧問契約についてのご案内ページとなります。
一般的な社会保険労務士との顧問契約との違いは何なのか?お客様に喜んでいただいている顧問契約サービスについて記載しています。
通常の社会保険労務士との顧問契約は労働社会保険の諸手続きに相談を行うことになります。
私どもは介護事業に特化しており、多くの事例をふまえたアドバイスを得意としています。更に介護保険法に係る相談(人員・運営・報酬加算)を相談に組み込んだ顧問プランもオプションにて行っています。普段相談する相手がいないと言われている介護事業運営に顧問社労士が助言します。
具体的には以下のイメージとなります。
オプションとしては以下も可能です。
・各種加算や人員配置を確認して欲しい。
・処遇改善加算の計画書を作って欲しい。
・介護に特化した助成金を申請して欲しい。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
メールやFAXや電話等で相談を行います。また訪問時にまとめて相談をされるお客様もおられます。
契約の数か月後には相談ごともほとんど無くなり、必要な時があれば相談をするレベルになることもあります。それは事業運営が安定した証拠であり、通常の手続きのみでの御付き合いで健全な状態であるとも言えます。
社会保険労務士としての手続きが伴わない場合は相談のみの顧問契約やスポットとして1日だけの相談業務をお受けすることも可能です。よくあるパターンは既に他の社会保険労務士が顧問としている場合です。その時は介護事業の部分のみのお使いとして使いわけをすることをおススメしています。
月額顧問契約は原則として雇用保険被保険者数を基に決定します。目安としてお示しすることはできませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。
また、スポットで相談を希望される場合は相談時間で算定させていただいています。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問合せください