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介護事業所向け顧問契約

こちらでは介護事業所向けの顧問契約についてのご案内ページとなります。

一般的な社会保険労務士との顧問契約との違いは何なのか?お客様に喜んでいただいている顧問契約サービスについて記載しています。

顧問契約

通常の社会保険労務士との顧問契約は労働社会保険の諸手続きに相談を行うことになります。

私どもは介護事業に特化しており、多くの事例をふまえたアドバイスを得意としています。更に介護保険法に係る相談(人員・運営・報酬加算)を相談に組み込んだ顧問プランもオプションにて行っています。普段相談する相手がいないと言われている介護事業運営に顧問社労士が助言します。

具体的には以下のイメージとなります。

  • 介護職員処遇改善加算の相談ができる。
  • 雇用契約書を作ってほしい。
  • 職員の研修をして欲しい。
  • 労働社会保険の相談ができる。
  • 就業規則や助成金の相談ができる。

オプションとしては以下も可能です。
・各種加算や人員配置を確認して欲しい。
・処遇改善加算の計画書を作って欲しい。
・介護に特化した助成金を申請して欲しい。

顧問契約に関するよくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

相談したい時はどうしたらいいの?

どうぞお気軽にお問合せください

メールやFAXや電話等で相談を行います。また訪問時にまとめて相談をされるお客様もおられます。

契約の数か月後には相談ごともほとんど無くなり、必要な時があれば相談をするレベルになることもあります。それは事業運営が安定した証拠であり、通常の手続きのみでの御付き合いで健全な状態であるとも言えます。

手続きは自分でする、または顧問社労士がいるが介護保険の相談はしたい時はどうしたらいいの?

相談のみの顧問契約かスポット契約となります。

社会保険労務士としての手続きが伴わない場合は相談のみの顧問契約やスポットとして1日だけの相談業務をお受けすることも可能です。よくあるパターンは既に他の社会保険労務士が顧問としている場合です。その時は介護事業の部分のみのお使いとして使いわけをすることをおススメしています。

料金はいくらか?

どうぞお気軽にお問合せください

月額顧問契約は原則として雇用保険被保険者数を基に決定します。目安としてお示しすることはできませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。

また、スポットで相談を希望される場合は相談時間で算定させていただいています。

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介護事業のヒント

介護事業を行う上で役立つヒントをコラム形式で随時更新をします。