【介護事業所の人事労務】でお困りごとは、ぜひ介護特化の社労士へ!
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ここでは介護保険法が人事労務上で必要な事項について事例を交えてご紹介します。
介護保険の常勤は労働分野の常勤と考え方は大きく異なります。正社員として法人で週40時間の契約を行っているが、法人内の介護保険業務Aと介護保険外業務Bに兼務する場合は常勤ではなく「非常勤」となる場合があります。ここを間違えると常勤要件を満たさず介護報酬や加算を過誤しなければならない可能性もでてきます。
介護保険の人員は指揮命令下にある職員が勤務することが原則にあります。一般的には雇用契約や労働者派遣が該当します。つまり業務委託は1部を除き原則的には認められていません。
例えば訪問介護員やケアマネージャーは指揮命令下であることが明確であることが必要であり、業務委託の形態は認められないこととなっています。つまり介護に携わる人材の健康管理や研修、業務の進捗管理に関与することが必要だからこそ「仕事だけを任せる業務委託」は馴染まないのです。
健康診断は労働安全衛生法で一定の労働者に義務化されています。
しかし、介護保険の特定事業所加算を算定する場合は労働安全衛生法に定められた労働者以外も健康診断が求められます。例えば月に1回しかこない登録ヘルパーには実施していない(健康診断結果がない。)場合は特定事業所加算の要件を満たさないことになります。
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